解決済み
労働契約書についてお聞きします。 最低賃金があがりましたが、今までうちの会社は最低賃金+職能手当という時給でした。職能手当というのは寸志でなぜこのような時給体系になっているのかわかりません。 最低時給があがると時給全体があがると期待していたのですが、結局職能手当を操作して最低賃金をあげて結局全体では同じ時給という結果になっております。それも、契約書はあらたに発行せず給料明細だけ変わっていました。 これって違反ではないのでしょうか?契約書は新たに結んでいません。この契約書をもって労働基準局などに相談すれば職能手当はそのままで、最低時給を上げるという措置がとられたりはしませんか? 何もいわずにこのやり方というのは皆、怒っています。 お詳しい方、どうかご教示ください。
31閲覧
寸志という職能手当は、最低賃金上がるとき以外は毎月額固定ですか? 寸志のように雇用主の一存でついたりつかなかったりするなら別ですが、毎月額固定なら最低賃金の対象となりますので、基本時給+職能給(時給相当額)がお勤め先所在県の最賃下回らなければ違法ではありません。 雇用契約書も、有期雇用の更新なら書面にして交付せねばなりませんが、雇用期間の途中の変更については、書面での確認が推奨されているだけで、書面にしなかったからといって違法を問われることはありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る