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27歳男です。 6.5年以上勤務で時間日数共に 有給の取得条件は満たしてます。 有給のことで労基に相談した場合って 軽く注意というかジャブ的なのが会社にいくんでしょうか?それとも最初から違反してますよね!?みたいな感じで 言われるんでしょうか? 昔からの家族付き合いのある方がオーナーをやってる セブンイレブンのフランチャイズ店で 有給について、なあなあにされてます。 辞めるにあたって消化してから辞めたいのですが 額が30万を超える有給分のお給料になるので 泣き寝入りはしたくないです。 6.5年以上の勤務なので38日の有給があるはずですが 使える有給を使ってからやめたいと伝えると 「有給は10日くらいならある、年末年始は規約で使えない」 と嘘丸わかりのことを言われました。 こっちだって色々調べた上で話してるのに。 使わないといけない5日の有給もどうなってるかわかりません。 でもお互いの家族関係のこともあり 出来れば店を潰すとか関係を壊すとかそんなのはしたくないです。 聞きたいことは ・労基に相談すると会社に注意されるだけなのか それともすぐに違反とされるのか。 ・正社員としての有給を消化中にアルバイトをしてもいいのか。 (1月15日を最終出勤とし以降は在籍扱いで38日分の有給を消化する。最終出勤日の次の日16日から他の職にはつくが正社員ではなくアルバイト扱いなら有給は貰えるのか。) です。 伝わりにくいかと思いますが よろしくお願いいたします。
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条件はありますけど、繁忙期に使わせない 実際は時季変更権の権利というのはあるので、その点では一概におかしくはないですね そもそも労基が出来るのは調査と是正勧告だけですよ 違反したからってちゃんとしなさい!って言うだけです 有給中のバイトは違法ではないです ただ、副業禁止の就業規則があるならそれに則って懲戒処分を行うことは可能です カッコ以降は正社員からアルバイトに契約変更して有給を使いたいってことですよね 可能は可能です ただ、大抵の会社は有給の計算社員とバイトは違うので給与は減るでしょうし そもそも退職ならともかく契約の変更は合意が必要なので相手が受け入れるとは思えないです
まず前提として、労働基準監督署に相談しただけでは何も起きません そのうえで労働基準監督官が調査した際に、「10日以上有給休暇を付与されている人が、付与から1年間に5日以上取得」ができていなければ行政指導(是正勧告)されますが、それ以上の有給休暇を取れていないことについては法違反にはならないので、是正勧告はできません 正社員在籍中(有給消化中)のアルバイト勤務は、兼業になる点を労働法・税法・社会保険法令・就業規則の規定で問題がないのであれば、可能かなとは思います
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