解決済み
住民税と雇用保険について質問です。 まず住民税について。中学生の子供と共に夫の扶養に入っており、メインのパートの仕事と隙間時間のスポットワーカーのダブルワークをしています。税金と社会保険の両方、扶養内で働きたく、年間103万円以内で働けばよいと思っていましたが、住民税は所得税とは控除額が違うと言うのを最近知りました。住民税も掛からない給与額で働きたいと思いますが、私の場合は年間いくらまで稼げますでしょうか。 居住地では下記のようになっております。 【均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・県民税非課税限度額)】 ◼︎前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 28万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 38万円(給与所得者の場合、年収93万円以下である方が該当します。) あと、もしも限度額を超えて働いて住民税を支払う場合、毎月安定してシフトに入っている場合は原則として給料から天引きされる特別徴収となるようですが、メインのパートの給与は月5〜7万円程度、スポットワーカーは月1〜3万円程度と多少幅があります。特別控除されるとしたらメインのパートのほうになるでしょうか? 月の給与に多少バラつきがありますが、安定してシフトに入っていると言えますか? 私としては特別徴収でなく普通徴収のほうがよいですが、普通徴収にすることは出来ますでしょうか。 あと雇用保険について。週20時間以上働く場合、雇用保険に入ることになりますが、メインパートの勤務時間は週18時間までと決まっています。スポットワーカーのほうは週0〜10数時間と勤務にバラつきがあります。二つ足すと週20時間以上になる週がありますが、合算でなく、勤務先一社あたり週20時間以上の場合のみ雇用保険に入る必要があると言う認識で間違いないでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。
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・給料の収入が93万円までなら住民税はかかりません。 ・普通徴収には出来ません。メインのパートから特別徴収されます。 毎月5万から7万貰っているなら、安定しているのでそこから特別徴収されます。 安定していないというのは、「給料が払われない月がある」とか、「徴収される税額より給料のほうが少ない月がある」というような場合です。 ・勤務先1社あたり週20時間以上の場合だけ雇用保険に入るという認識で合っています。 ただ、そのうち法律が変わって合算で入る形に変わる可能性があります。
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