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労働契約や給与計算についての質問です。 20代女性、転職を経て社員総数10名未満の株式会社で平日週5日、実働7時間…

労働契約や給与計算についての質問です。 20代女性、転職を経て社員総数10名未満の株式会社で平日週5日、実働7時間の正社員で仕事をしています。現在試用期間が終わりもうすぐ4ヶ月となります。前提として弊社ではタイムカードを使用しておらず、メッセージで始業終業連絡を行っています。 恐らく勤怠管理を行っているであろう上司より、給与計算のために先月勤怠を報告するよう言われたため、始業終業連絡を行った時間(早退1時間残業10時間半)で報告をしたところ、給与明細には残業代が入っていませんでした。上司曰く『早退分は残業分でまかなっておいた』とのことでした。 労働条件通知書を確認したところ、給与にはみなし残業代は含まれておりません。 所定労働時間が7時間のため、私の残業は法定労働時間外とはみなされずに残業代が支給されないのでしょうか。 それ以外にも ・労働条件通知書兼雇用承諾書はあるが労働契約書はない ・給与明細書に月の労働時間や勤怠情報が記載されない、勤怠欄が全て空白 ・求人サイトに掲載されていた情報では賞与年2回となっていたが労働条件通知書には賞与原則なしと記載 等、労働条件に不安があります。 職務内容に不満があるというよりは、雇用待遇を改善してもらえれば働き続けられると思うのですが、そのためにはどのようなところに相談すれば良いのでしょうか。 無知で大変恐縮ですが、待遇改善のためお知恵を貸していただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 実働7時間であれば、1日1時間は法定内残業なので割増賃金は発生しません。 給与明細の残業代が割増分の項目であれば、そこは支給されない事もあり得ますが、累計実働時間×基礎時給の支払いも計算が合わないなら会社に未払い請求した方が良いですね。 労働契約書が無いのは違法ではありません。労働契約は口頭契約も有効です。 求人サイトの記載内容と労働条件通知内容に相違があるのは普通です。 まともな会社では無いでしょうけど中小零細企業では珍しくもない事例です。 御希望は「待遇改善」との事ですが、それは無理でしょう。 アナタ一人だけ待遇改善したら他の従業員からも不満が出始めます。 質問者さんが会社にとって必要不可欠な人材出ない限り、会社のやり方が気に入らないなら辞めろって感じになると思う。

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    2人が参考になると回答しました

  • >上司曰く『早退分は残業分でまかなっておいた』とのことでした。 完全に違法行為です。早退時の給料と残業代はイコールではないので相殺はできません。また、時間数的にも明らかにおかしいです。 >求人サイトに掲載されていた情報では賞与年2回となっていたが労働条件通知書には賞与原則なしと記載 これもありえません。おそらく誤表記だったと主張するのでしょうが、、、 小さな会社ということなので、まずは労基に無料相談をしてみては。動くのは早めの方が良いです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 毎朝1時間なら割増にはなりませんが、通常時給で残業手当つかないと違法ですね。 あと、かなりのブラックのようですので、改善するより早めに退散したほうがいいです。

    2人が参考になると回答しました

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