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失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について

失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について皆様、お力をお貸し下さい。 私は現在24歳です。 去年(平成20年)11月に3年7ヶ月勤めた会社が民事再生手続き開始となり、 会社都合により退職致しました。 退職後、失業保険90日間分(受給のできる最大日数です。)を受給し、 今年4月より派遣社員として働いております。 しかし、派遣先の財政状況が厳しいとの理由で8月いっぱいで契約が切れてしまいます。 派遣契約後は、5月より雇用保険に加入しています。 この場合、失業保険の受給資格者になる得るのでしょうか? すぐに就業先が決まれば何も問題ないのですが、先行きがとても不安です。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業のお手当は、過去の受給歴に関係なく、以下の期間だけの被保険者期間(≒雇用保険料納付期間)を新たに就業すれば受給資格ができることになっています。 A 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 B ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 質問者さんの場合には、不運にも新たな更新に入ることが叶わない契約切れのため、6ヶ月就業していれば「B」の要件に当てはまるところでした。残念ながら期間が足りないです。 念のため離職票は必ずいただいておいてください。そのうえで、派遣元から新たな就業案件が取り付けられますよう・・・ …ぐっどらっく★

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