ええ、その通りですね。 所得税が掛からないなら掛からないで、「掛かりませんよ」って事を申告しなしゃならない決まりですものね。 但し、それは申告者本人に課せられた義務であり、徴税義務者たる会社(雇用者)に課せられた義務では有りません。 なので、年末調整事務を行う時期以前に退職した人には源泉徴収票を発行して済ませること自体は違法でも義務不履行でも有りません。ただ、どうせならやって上げても良いのに、って言う点では不親切だな、と言う事にはなりそうですね。 勿論、これは年内に他社に就職しない前提でのお話ですがね。就職なさるならご指摘通り、そこにその人がその源泉徴収票を提出すれば良い話ですよね。 又、ご本人には確定申告をする、と言う方法も残されては居ますよね。今はスマホででも出来ますし。 なので、「会社ですべきか?」と問われれば、して上げるのは親切だけど、上げなくても違法ではない、ってのがお答えです。でも、その事は伝えて、会社に判断して貰っても良いんじゃないかな?と思いますよ。
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