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私は一部上場の不動産会社で事務職として働いています。 所定の年間休日数102日。 会社の勤務規定です。 こ…

私は一部上場の不動産会社で事務職として働いています。 所定の年間休日数102日。 会社の勤務規定です。 これの内訳 《1》 定休日、GW、夏期休暇、年末年始休暇(これらは休まなくてはならない日、買取対象、代休発生) 《2》 火曜日、水曜日が定休日。祝祭日は必ず営業日になるため、祝祭日振替休みがあります。 (休まなくても買取対象外、代休発生せず) ほとんどの人が取得期日までに使えず、泡のように消えていきます。 この二つを合わせ102日です。会社の所定の休みに算入されているのに、休まなくてもいいのでしょうか?これは違法性はありませんか? 私の働く会社はとても有給休暇が取りにくい雰囲気なので、消化できない分はせめて買い取ってもらいたいです。 ですが、そんなこと申し立てしたら会社に居づらくなりそうで、とてもじゃない言えません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大○建託か、東○コーポレーションではないでしょうか? 私は、営業職で在職しましたが 『半年で契約上がらなければ、残れない』 『嫌なら、辞めればいい』 という会社です。 ※会社の知名度に浸る・・を取るか、ご自身のゆとりと生活を取るか・・。 その選択だけです。 これら会社に、労働法関連は通じません(><)

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法で定められた休日は原則1週1日で4週4日でも可です。 (4週4日の場合は起算日を決めておく必要があります) これを法定休日といいます。 これを超える休日(週休2日のうちの1日など)は法定外休日といいます。 GW、夏期休暇、年末年始休暇などは法定外休日であることが多いです。 休日を出勤した日の扱いとしては以下のとおりになります。 A、法定休日の日を事前に代替の休日を指定して出勤した場合は割増は不要。 B、法定休日の日を事前に代替の休日を指定せずに出勤した場合は35%の割増。 C、法定外休日の日に出勤した場合は割増は不要。 Aの代替の休日を振替休日、B、Cの代わりに取るものを代休といいます。 振替休日はかならず取らせなければならないものですが、代休をとらせるかどうかは会社の自由です。 A、Cについては出勤した日(もともとは休日の日)は通常の平日と同じ扱いになります。 ですから休日出勤の割増(35%)は発生しませんが法定労働時間外が発生すれば25%の割増が必要です。 休日出勤した分についてはその賃金計算期間に支払わなくてはなりません。 代休を取ると「時給×所定労働時間」分の賃金が減額されます。 例えば月末締めの会社で7月20日に出勤したとします。 7月中に代休が取れた場合は7月分の賃金として20日の出勤分の加算と代休取得分の減額が算入されます。 7月中に代休が取れなかった場合は20日の出勤分の加算だけがあり代休分の減額はされません。 将来的に代休を取る予定であってもその分をあらかじめ減額しておくことはできません。 つまり代休が取得できず泡のように消えたとするならその場合は減額がないだけということです。 これらも含めて102日と言うこと自体は構いません。 ただし法定、法定外を問わず休日出勤がある場合には契約締結時や就業規則等に記載するなどしておかなければなりません。 仮に102日あるとだけして、出勤になる可能性を契約しておかなければ「休日102日」が契約となりその日数あたえなければ 契約違反になります。 また上記Bの出勤をさせる場合は36協定の締結も必要です。 ただし労使協定は労使の代表間で結ぶもので個々人で結ぶものではありません。

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