解決済み
パートタイマーの社会保険加入条項につきまして質問です。 賃金88.000以上 週20時間以上 2カ月以上雇用等の条件を満たしている が、しかし会社が特定適用事業所ではありません。フルタイムの3/4以上であれば強制加入とありますが、そもそもパートタイマーのみ雇用している会社でフルタイム、正社員がいない会社では、3/4はどうやって算定するのでしょうか?
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フルタイムの4分の3以上というのは、1週間の所定労働時間が40時間として、30時間以上の労働者、或いは、1月の所定労働日数が24日として、18日以上の労働者です。 パートタイムでも、上記のような労働形態の方はいらっしゃるのではないでしょうか? そういう方が100人以上いらっしゃる会社が特定適用事業所ですが、これに該当しない場合、事業主が労働者の同意を得て特定適用事業所の届け出をすれば、規模要件に不足していても、任意特定適用事業所になります。 特定適用事業所か任意適用事業所でなければ、週20時間以上、88,000円以上、2か月以上の継続雇用があっても、社会保険の強制加入はありません。 この従業員規模要件は、来年10月から50人に緩和されます。
要件:通常の労働者に比べて4分の3以上 通常の労働者とは?=正社員 パートタイマー=短時間なので通常の労働者ではない 運用上は正社員が居ない場合、正社員が居ると仮定して、その4分の3で見るんだと思います。
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