解決済み
年末調整についてです。 今年の4月〜7月に別のバイト先で働いていて、10月から現在のところでバイトしています。以前のバイト先に令和5年の扶養控除申告書を提出したので、現在のバイト先では提出していません。(1箇所にしか提出できないので) 現在のバイト先に提出していない状態でも、一度別のところで扶養控除申告書の提出をしていたら、年末調整はできるのでしょうか? それとも、現在のバイト先に再度提出して、以前のバイト先に提出の取り下げをしてもらう必要があるのでしょうか? よく分からなくなってしまって困っています。ご回答お願いいたします。
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失礼かも知れませんが、 >1箇所にしか提出できないので は、間違いです。 正しくは、 >『掛け持ち中は』、1箇所にしか提出できない つまり、同時に2か所以上で給料もらってる期間に限ってなんです。 あなたのように、辞めてから別のところに移った人は、移った先で出せばいいのです。むしろ出すべきでした。 で、年末調整を受けたいなら、今のバイト先に今すぐに、扶養控除等申告書を提出せねばなりません。提出を締め切る時期です、急いで! あと、 「取り下げ」は、いりません。 そこにも、『掛け持ち中は』が付くんです。例えばAとBを掛け持ちし、最初Aに出したけど、途中からBに切り替えるって場合には、Aを取り下げます。 ”同時に2か所”にならないように取り下げる。 ですが、Aを辞めたなら、「取り下げ」はいらないんです。”同時に2か所”になりませんから。
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