教えて!しごとの先生
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特別休暇についての質問です。 新婚なのですが、新婚旅行で海外に行くため特別休暇を取ろうとしています。

特別休暇についての質問です。 新婚なのですが、新婚旅行で海外に行くため特別休暇を取ろうとしています。妻が保育士で園に特別休暇の申請をしたのですが、就業規則に7日と書いてあったので7日間申請したみたいなのですが、申請後に園長から就業規則にある特別休暇の日数を5日にするから特別休暇は5日間だけにしてくれと言われたそうです。 妻曰く、園長の言い分としては ・祝日が絡んでいるから ・同じく新婚で特別休暇を4日しか取っていない先生もいるので不平等だと思うから とのことだそうです。 なので7日取りたければ2日は有給休暇にしてと言われたそうです。 妻は今後の事も考えて有給休暇は減らしたくないと考えています。 私個人的には他の先生は7日の特別休暇の権利を与えられて結果的に4日しか使わなかっただけで、それをいいことに妻から7日の権利を剥奪することに納得ができません。 就業規則に7日と書いてあるから7日で申請したら就業規則を変えますというのは流石に後だしが過ぎるのではないのかと私も妻も納得出来ていない状況です。 これは抗うことが出来ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 法律的には休暇日数を減らす等の不利益変更には 従業員の合意が必要です。 ただ合意なく行った不利益変更が直ちに無効になるわけではなく 従業員が裁判を起こした場合には 会社側が負ける可能性が高いということになります。 法律の理屈はさておき、これに抗うとは 7日の休暇を巡って保育園相手に裁判を起こすという そういう意味になります。 仮に勝訴したとしても、現実的には職場には居づらくなり 結局は辞めることと引き換えになるでしょう。 有給2日使うことをケチって泥沼裁判で園長も奥さんも疲れ果て 恨みと怒りの中で退職することはあなたの望む結末ではないでしょうし もし、これを「抗えた」とは言えないのであれば 黙って有給2日使う方がトータルで考えると良策だと思います。

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  • 労働契約法第9条、 「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」 これには特別休暇も含まれます。 経営環境の悪化などにより、特別休日を短くする、労働者の意見書を添付する、等要件を満たせば監督署でも規則の変更を認めてくれるでしょうけど、前例が4日しか与えてなくて不平等だから、というのは要件を満たしていないですね。また、変更した内容は労働者に周知する必要があるので、周知していない規則は無効です。

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  • いうまでもなく、規定されているのですから7日間取れます。特別休暇とは、特段の規定がない限り、労働日に7日間取得できると考えられます。つまり公休日だけでなく祝日が休日であるなら、それは別として7日間取得できますから、実質10日間くらいの連休となるはずです。

  • 仲間のかたたちと一度話し合うことです。 まずは正規に申請しましょう。 労働契約の変更には、労使の合意が 必要です。

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