教えて!しごとの先生
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残業時間に関する事です。 17時29分まで仕事しても残業時間は0分 17時30分から0.5hがつき その後は1…

残業時間に関する事です。 17時29分まで仕事しても残業時間は0分 17時30分から0.5hがつき その後は10分単位で残業時間が加算され 17時40分だと残業時間が40分になります。しかし他の支店では1分単位や10分単位と同じ会社であるのに異なります。 ➀異なるのは良いのでしょうか? ②さかのぼって請求可能か? ➂また会社の言い訳としてどの様な見解が想定されるか? 以上、この3点が知りたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • > ➀異なるのは良いのでしょうか? 相違すること自体は違法ではないです。 > ②さかのぼって請求可能か? 可能です。 ただし、会社が応じるかどうかは別ですし、請求時効を過ぎているかどうかにもよります。 > ➂また会社の言い訳としてどの様な見解が想定されるか? 次の2つです。 1) 終業時刻から17時29分までは休憩時間なので、賃金の支払い義務はない。 2) 残業は、17時30分から10分単位で指示している。

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  • ①同じ会社であっても、就業場所によって就業規則が異なることはあります。 北海道では寒冷地手当を支給しますが、九州では寒冷地手当は支給されません。 本社の事務職と工場でも様々な違いが出ても不都合はありません。 地域や職種の違いによって、時間外手当の計算の違いがあっても問題はありません。就業規則は所轄の労働基準監督署に届けます。 ②賃金の消滅時効⇩ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/chingin/q9.html ③他の支店と質問者さんの支店の就業規則を確認してください。

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  • ①良いんじゃないですかね ②時効があります ③命令してない分まで払う必要はないけどね、って言われると思います。

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