解決済み
労働基準法32条は【使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては ならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働 させてはならない。】なのになぜ特別条項の違反は労基法32条違反になるのでしょうか。 36条違反は分かるのですがどうして32条も引っかかってしまうのか分かりません。 わかる方教えて頂きたいです。
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