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退職時の社会保険料について損しない方を聞きたいです。 自身は12月末付けの退職を希望していて、今月上旬には伝えてい…

退職時の社会保険料について損しない方を聞きたいです。 自身は12月末付けの退職を希望していて、今月上旬には伝えています。会社に渋られ12月中に残りの有給休暇を消化することができず、1月に消化して月の途中付けで退職しろと言われました。 その際に、12/31付けと1/中旬付け退職だと社会保険料(年金や健康保険等)になにか違いはあるのでしょうか?? 自身で調べたところ、両方とも12月分の保険料まで会社が、、という感じの理解だったので違いはないと思えばいいのかなと。 他になにかあれば教えていただきたいです! よろしくお願いいたします。

補足

すぐに転職予定ではないため、期間が空きます。 年を越すこともなにも問題はない(損はない)感じなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    健康保険・厚生年金保険料には違いはありません。 雇用保険料は給与に応じてなのでその分高くなります。

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  • 31日だと退職日の翌日1日が脱退日にとなり月をまたぐので退職月の保険料が発生します。 月途中ならば退職月の保険料は発生しないので、保険料としてはどちらでも変わりはありません。 1月分からは個人で国民保険なり転職先で社会保険に加入して支払うことになります。

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  • 1/1~1/中が、健保加入/厚生年金加入となるか、 国保・国民年金加入となるかの違い。 月末応当日に加入している制度へ納めるので、 保険料負担は、同じです。 1/中に切り替えても、¥0です。

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  • 違いはありません。国民健康保険加入するなら、国保が一ヶ月分かかります。

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