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スポーツクラブで事務仕事だけをやりたいというインストラクターの扱い。

スポーツクラブで事務仕事だけをやりたいというインストラクターの扱い。私はスポーツクラブの管理者です。部下の正社員であるインストラクターの主な仕事は、スポーツの現場指導とデスクワーク(お便りやレッスンカリキュラム等作成)が半々です。先日彼が業務外で肋骨を骨折し、スポーツ指導の現場業務は行えなくなりました。しかし本人はデスクワークには問題がないので出勤するから給与は満額欲しいと言い出しました。しかし毎日8時間やるほどのデスクワークはありません。ここで質問です。会社側の対応として正しいものはどれか? ①指導もデスクワークも両方できることが労働契約の前提。よってデスクワークだけが出来ても指導業務が出来ない間は出勤を認めず、有給休暇か欠勤とする。 ②デスクワークに要する時間だけの出勤を命じ、半日出勤、半日休暇(欠勤)とする。 ③デスクワークの仕事量が実際にあってもなくても本人が8時間やるというなら、会社は業務を調整する義務があり、フル出勤として給与も満額支払う。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ができるのは休職命令についての就業規則に規定がある時だけのようです。半休命令などもそれに準じると思いますので、就業規則に業務外でのけがなどにより職務を全うできないときに休みを命じることができるかどうか、その場合の給与はどうするかを決めているのならそれに従って行うことは可能なようです。 規定がなければ、③になると思います。 なお、本人の意志に反して有給休暇を強制すると、違法行為になるようです。 https://roudou-bengoshi.com/yasumi/6780/

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