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うちの会社は「前払退職金制度」を導入しております。 前払い退職金の支給額は、別途規程の定めるところにより、拠出算定給を…

うちの会社は「前払退職金制度」を導入しております。 前払い退職金の支給額は、別途規程の定めるところにより、拠出算定給を算定し、毎月の給与に加えて支給されます。受取方法については入社日に受取方法を選択することとなっております。 受取方法は①対象月翌月の給与に上乗せされる。②確定拠出年金の掛金として対象月翌月に拠出される。 しかしながら確定拠出年金(DC)への加入は翌年4月となっているため、5月入社の社員は入社日に「①」を選択しても翌年4月以降からしか支給されません。となると、仮に4月入社の社員はその年の4月から確定拠出年金(DC)に加入(もしくは前払い)でき、支給されるのに5月入社の社員は翌年4月からしか支給されないという不平等が発生します。5月から翌年3月までの11ヶ月分の退職金は支給されないのかの疑問が残ります。 下手な説明ですが、お分かりになられた方は教えてください。

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回答(1件)

  • 退職金は法律で義務付けられたものではありませんので、会社がそういう規定ならばしょうがないとあきらめるしかないですね。

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