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派遣ですが「専門的な業務である26業務」ではない仕事を3年以上続けてます。

派遣ですが「専門的な業務である26業務」ではない仕事を3年以上続けてます。契約書上は「事務用機器OA操作」とあるのですが、厳密にはこの「OA操作」の規定外の仕事もしています。 労働局の監査が入る際に、派遣会社と派遣先担当者に伝えられ、口裏を合わせるよう指示されました。 (本当のことを言ってしまうと職を失うとまでいわれ…) このことを知ったのは派遣されて2年11ヶ月目。 3年勤めて契約社員にしてもらえると話していたので、波風立たせないよう話をあわせましたが結局契約にはなりませんでした。 そろそろ3年半になりますが、実際には「事務用機器OA操作」に当てはまらない仕事をしているなら派遣法違反ではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    監督署に相談と書いている人がいますが、派遣法は署ではなく、局需給調整事業課ですね。 付随的業務が1割を超えているのであれば、局に指導を求めてもいいかもしれません。 朝礼とか、自分のまわりのごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給等は付随業務です。 あと当番制や誰もが応対している電話対応来客対応等は付随業務です。 朝礼は、職場の全般的なことについての方針の指示なので、26業務の一部になります。 電話対応、掃除等で、派遣労働者の仕事とされているのであれば、付随的業務であり、業務の1割を超えてはいけないので、1割以下にしてもらうか直接雇用を求めるかですね。

  • 労働基準監督署に行って相談しましょう。 または、労働組合と相談しましょう。 派遣法違反は悪質な犯罪です。 キチンと社会的制裁を受けてもらいましょう。

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