教えて!しごとの先生
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高年齢雇用継続給付金の受給には、 60歳定年時点の給料賃金が75%未満になるか どうかが条件なのですが、 ①ここで言う…

高年齢雇用継続給付金の受給には、 60歳定年時点の給料賃金が75%未満になるか どうかが条件なのですが、 ①ここで言う給与賃金は、基本給なのか、 月ごとに増減する残業手当を含めた額なのか、社会保険料を差し引いた手取り金額なのか? ②60歳定年時点とは、 59歳11ヶ月にあたる月の賃金のことですか、 あるいは、60歳になった月の賃金のことですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)60歳後65歳までの各月に支払われる賃金、残業代、月割り通勤手当含めてです。社保諸税引く前の支給総額です。 2)60歳に達した日の前日を退職日とみなして、その日前6カ月の賃金総額を180で除した額です。

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