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週4勤務の有休について。こんにちは。私は現在、契約社員として週4勤務で働いています。 会社での1週間の数え方は日曜日始…

週4勤務の有休について。こんにちは。私は現在、契約社員として週4勤務で働いています。 会社での1週間の数え方は日曜日始まりの固定シフト。 月、火、木、金が出勤日。水、土、日がお休みの日です。有休をもらえたので申請しようとしたところ、上司に「有休は水、土、日の中から選んでください」と言われました。 私は有休を申請したらその週の出勤日は3日になると思っていたのですが、本来休みの日から選ぶ方法しか受け付けてないそうです。 上司に聞くと、週5勤務の方は休みの日を有休にすると6連勤になってしまうから、仕方なく出勤日を有休にしている。週3と週4の人は休みの日から選んでもらうルールになっていると言われました。 ちなみに有休を利用して連休をとる場合は、別の週を5日出てもらうと言われました。 これって違法ですか?

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回答(2件)

  • 会社の上司がおもいっきり勘違いをしています。休日とはことなる年次有給休暇制度は、労働日の中から労働者が日を指定し、賃金低下を気にせず休める制度です。休日に休暇当てはめるなら、休みの日にしか休めない、そして賃金支払うわれるなら換金といったおかしな制度になります。 主さんの所定勤務曜日である月火木金の中から休暇日を指定します。 なお、年休で休んだか関係なく、別週の休日出勤要請は、就業規則に規定有り、滞留している仕事もあるなら、断る正当な理由が主さんになければ、応じる責務があるといえるでしょう。

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  • 違法です。 ↓参考 https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/holiday/ ここにあるように、 「使用者は労働者に「休日」を与えなければならないと定められていますが、この「休日」とは別に、「休暇」を与える義務もあります。」と記載されています。つまり、休日と休暇は別の日に設定する必要がありますから、もともと休日に有給休暇を指定することは出来ません。 また、「「休暇」とは、本来であれば労働者に労働義務があるものの、使用者によってその義務が免除された日のこと」とありますから、労働日の労働を免除して、賃金を払うのが有給休暇ということです。つまり、休日ではなく労働日に休暇を指定しなければなりません。

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