解決済み
特定受給資格者について派遣社員を2008/7からしていました。 11ヶ月の雇用保険加入後、契約期間満了の後、会社より更新不可の 通達がありました。 会社の業績不振により、すべての派遣社員が切られました。 通常であると、失業手当は1年未満なので支給されませんが、 特定受給資格者であれば、11ヶ月の保険加入でも支給してもらえると 聞きました。身体や家族の理由、職場や職種の変更はありません。 ただ、営業職だったため、3年以上勤務したら直雇用にしたいという話は されていました。口約束ですが。。。 ◆まったくの無知です。以上の理由から、特定受給資格者の資格は得られますか?
補足です。 この派遣で働く前に、2年4ヶ月社員をしていました。 退職後、失業保険を受給しています。
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特定受給資格者にはなりません。21年3月31日から、特定理由離職者というのが出来ましてそれになります。 また、めんどくさくて質問のスレを上げるのでしょうが、検索すれば貴方と同じような質問は多いです。 6ヶ月以上で受給資格が出来ますので、貴方が期間満了迄にそこの会社からの仕事紹介に至らず(紹介されたのに、断ったら自己都合になります。)満了後も同じ派遣会社で仕事紹介を希望しないのなら直ぐに失業手当はでます。 出るって言っても7日待機の後ですから、終ってから1ヶ月位後でしょうか。 今後、離職票の請求の際に会社から何か言われたらここで一々質問する前に職安に電話で確認してください。今年始まったばかりの制度で派遣会社の担当者によっては理解していない人も居るようです。 自己都合にされたって言われても、職安に話せば解決策が見つかる物を此処で質問する事で時間の無駄です。過去にも、職安で失業保険を受給しているのですから、自分で聞くことは出来ますよね。
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