解決済み
有給休暇について質問です。 先日、子供がインフルエンザにかかってしまいパートを4日間休みました。上司に、休んだ分を有給使わせてもらえるようお願いしましたが、事後だと法律違反になると言われました。 掛け持ちのパート先では、去年コロナにかかって休んだ分を事後で有給処理してもらった事がありましたがそれは法律違反だったのでしょうか。 こちらで働き出して11月で1年です。 6時間、週4~6日で働いています。 上司には、3年半以上働いている人じゃないと有給使えないよ!と言われました。 3年半待っていたら、有給って消えてしまいますよね?? そもそもパートでも有給を使う権利はあるはずだと思うのですが、3年半発言の方が法律違反ではないでしょうか?
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労働基準法39条5項に、「有給休暇を労働者の請求する時期に与えなければならない」という規定があり、文言通り読めば、労働者は有給休暇を請求しなければならないと読めますので、事前に請求しなければならないという意見もあると思います。 しかし有給休暇は、労総基準法39条で与えられる労働者の権利で、使用者はその請求を拒否できないことになっていますので、事前でも事後でも同じことではないかという考え方もあります。 何故請求という言葉があるかといえば、使用者は、その有給休暇によって事業の正常な運営を妨げられる場合に限って、有給休暇取得の日を変えることができるからです。 法律的に詰めれば、請求して、その日が都合悪ければ日を変える権利が使用者にあるので、事前に請求すると考えるのが通常かもしれません。 しかし、ここは、どちらが正しいか、個別に検討して、裁判所の意見を聞くべきところでしょう。 通常は、もうすこし弾力的に対応して、有休取得を事後的に認めることになると思いますが、あなたの職場はちょっと硬直的かも。 労働基準法39条1項には、有休を取る権利の取得過程について規定しています。 それによると、雇い入れの日から起算して6月継続で8割出勤した翌日に10日間の有休付与があり、そこから1年ごとに日数が増えていきます。 雇い入れ後1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年で20日の有給休暇が付与されることになっています。 あなたが、仮に週4日勤務としますと、労働基準法39条3項により、上記のフル勤務に比例させて有給休暇を付与されます。 それによりますと、半年で7日、1.5年で8日、2.5年で9日、3.5年で10日、4.5年で12日、5.5年で13日、そして6.5年で15日の比例的付与がなされます。 あなたは現在1年ですから、少なくとも7日の有休は取得できるはずで、3年半経たないと有休はないという使用者側の見解は、明らかに労働基準法違反です。 これは、たとえばあなたの会社の組合や相談窓口に訴えてもいいレベルですし、出来れば、近隣の労働基準監督署の総合労働相談コーナーで話を聞いてもらってもいいのではないでしょうか。予約不要ですから、一度、是非電話ででも相談してみてください。
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法的には事前申請が原則で、事後有給は会社が認める場合のみです。 認めても認めなくても違法ではありません。 別のパート先は事後有給認めていたというだけのことですが、コロナでとのことなので、助成金関係での期間限定で現在は認めてない可能性もあります。 3年半は言うだけならば問題発言でありますが、違法ではありません。 実際に有給申請して取れない場合が違法となります。 しかし、上司以外の人に誰々にこういわれたのですがとたずねてみては? 問題発言してる事を他の方にもさり気なく伝えて知ってもらっておいた方がよいのではないかと思います。
何その上司。頭がオカシイ。 そんな会社辞めた方が早いと思うけど。
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