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有給についてですが、「土日は繁忙であるため有給を使えない」というのは納得できますが、「人数に関わらず使ってはいけない」と…

有給についてですが、「土日は繁忙であるため有給を使えない」というのは納得できますが、「人数に関わらず使ってはいけない」と言われました。 この場合は職種に関わらず法律的に間違っていますよね..?一つ前の質問と重複してしまいますが、よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    「土日は繁忙であるため有給を使えない」って、これだって納得する必要はないでしょ。 人員不足を理由とする時季変更権は、緊急時、不測の事態、一時的に人が足りなくなるから、ってことで成立する話であって、定常的に、毎回一人でも休むと人員不足が発生することが当たり前の状況なのであれば、経営者の責任として人を増やせよ、って話です。 想定外に大量に欠勤が発生するなど、緊急事態でもない限り、単に「忙しいから休むな」なんて認められないです。

  • 土日が繁忙だからってだけで使えないってのがそもそもおかしいです。土日最低限3人は必要で、通常5人でやっているが既に2人が有給の申請をしている。そこで3人目が申請してきたりした場合業務に支障がでるので日を改めてくれ、みたいな感じでないとダメです。

  • 小売りや飲食店なら 時季変更権で 問題ありません

  • 一つ前の質問というのが何なのかよくわかりませんが法律に反してます

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