教えて!しごとの先生
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労働基準法違反について。 未払賃金について労働基準監督署に逮捕してもらいたいです。 うちの会社は労基に何度も是正勧告…

労働基準法違反について。 未払賃金について労働基準監督署に逮捕してもらいたいです。 うちの会社は労基に何度も是正勧告を受けています。しかし、是正勧告を受けたら未払賃金を払って終わりでは納得がいきません。 万引きして見つかったらお金を払う、は通用しないでしょ。 会社の金を横領して見つかったら「返せば無罪放免」と言う訳にはいかないでしょ。 それなのに労基法違反は是正勧告だけで経営者が全く処罰されないのは許せません。 労基に逮捕送検してもらう方法はありますか? 労基と押し問答で告訴状を受理させたら前歴も考慮されますか?

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回答(4件)

  • 結論から言えば余程の理由がない限り経営者が逮捕される事はないでしょう。確かに労基署にも逮捕権は有りますが年に数件有るかです。理由としては人員が不足している事や自署で留置施設を保有しておらず警察の協力を得て留置する必要が有り中々協力が得られない事です。貴方に労基署警察を動かす力が有る人物が居ない限り現状勧告がには従っているので有れば逮捕される可能性はないに等しいでしょう。

  • 検察官に送致されたとしても不起訴か良くて罰金刑だよ。

  • まず、労働基準行政(厚生労働省労働基準局、都道府県労働局、労働基準監督署)の考え方としては、法令違反については行政指導(是正勧告)して、自主的に是正してもらいということとされています そして、行政指導ではおさまらないほど緊急性があるものには行政処分(命令)、悪質性が高いものには司法処分(捜査送検)ということになります 自動車の反則金制度に似ています 本来なら道路交通法違反被疑事件として捜査送検するところ、軽微な違反については違反者が同意すれば反則金納付で済むようなものです 「どうしても」と体裁を整えて告訴すれば労働基準監督署は受理・送検はするでしょうけど、書類送検・不起訴がほとんどです 特に、軽微な違反や法違反がもうない状態ならなおさらです あと、労働基準監督署が捜査をしても任意捜査が大原則で、強制捜査……特に、逮捕まですることはマレです (全国みても年に数件で、新聞に載るレベル)

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  • 労基署の指導(是正勧告)に対して是正を行えば、それで労基署の仕事は終わりです。 度重なる指導にも何ら対応せずに是正されなければ、悪質性があると判断されて労基署にも逮捕する権限があります。 なので、是正されているのであれば、逮捕はできません。法律がそうなっているので、貴方の言うような処罰等をさせたいのなら、法律を変えるしかありません。日本は法治国家ですから。 ↓参考 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-1.pdf

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