解決済み
公益法人です。 本来ならR4年度の支出として計上する必要がある案件について、誤って、決算終了後(理事会、監査終了後)のR5年度に支払ってしまった案件が発覚しました。ものの本によるとR4決算の財務諸表を修正する必要はなく、R5決算に計上すればよいとの話ですが、実際、どのような項目でR5決算調書に計上すればいいのでしょうか。
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