教えて!しごとの先生
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教えてください… 現在育休中ですが、やむを得ない理由で退職することとなりました。

教えてください… 現在育休中ですが、やむを得ない理由で退職することとなりました。育休手当は退職を申し出た時点で終了するのは分かるのですが、社会保険料の免除もその時点で無くなりますよね?(現在11月) 職場が1ヶ月前に申し出ないといけないので、退職日は早くても来月末になるかと思います。 ということは、今月分(11月分)に加えて来月分(12月分)の社会保険料もかかってしまうと思うので、12月30日付け(月末の1日前)で退職しようと思っているのですが、これなら12月分の保険料はかからないという認識であってますか? ちなみに退職後は夫の扶養に入る予定です… ややこしくてすいません。 頭悩ましてます…助けてください。

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回答(1件)

  • 事情は分かりませんがもったいないですね。 通常なら退職までは会社が面倒を見ないといけません。育休はは一年目ですか? そもそも育休は復職が前提の休暇です。 退職日によって育児休業給付金が受給できるかどうか(満額)変わる可能性があります。 締め日によって丸々損する可能性もあるし、元々途中で辞めるつもりだとしたら給付金の対象外とみなされます。 賢いのは復職して年休消化して丸々給付金をもらって仕事を辞める方法もあります。 まぁ、どのみち旦那さんの扶養に入るなら、円満退社できるようにしましょう。 年末年始の一日を役所がどう捉えるのかわかりませんが会社の保険料問題ないでしょう。国民年金や保険料の1日分、これは直接役所に確認しておいた方がいいですね。そこまではわかりません。退職日を31日にはできないんですかね、日割りなら大した額ではないので、全て回答できなくて申し訳ないですけど、役所に確認しましょう。年末年始の部分までは把握していません。

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