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労働問題について質問です 労働基準法では13日連続勤務はNGとされています。 仮に有給休暇があっても、それは休暇であって休日ではないからNGと 書いてあるところもありました。さて、その「勤務」の定義について知りたいです。 文字通り一日3時間でも働いたらそれに該当するのか、 それとも一定程度の時間等が決まっているのか、 知っている方がいたらお願いしたいです。
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