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有給の計算について、 詳しい方に質問です。 パートで4年働いた後に、 正規雇用され2年半が経ちました。 パートの時は何故…

有給の計算について、 詳しい方に質問です。 パートで4年働いた後に、 正規雇用され2年半が経ちました。 パートの時は何故か有給休暇は無いと言われていました。 現在は15日の有給休暇を頂いております。どのような計算で15日なのかわかる方いらっしゃいますか? また、来年以降の増え方がわかりましたら教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    労働基準法39条によれば、有給休暇の日数は、通常の週5日労働の労働者については、 雇い入れ後半年が有給の基準日で、この日に10日間付与されます。 その後、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年で20日です。 また比例付与と言って、週労働時間が30時間未満で週4日以下の勤務日数の人には、上記を基礎に比例的に付与されます。 1.5年で8日、2.5年で9日、3.5年で10日、4.5年で12日、5.5年で13日、6.5年で15日になっています。 あなたの場合、パートで4年、正規で2.5年の合計6.5年になり、もしあなたが正社員になったあとも、週4日勤務であれば、比例付与で15日付与になり、労働基準法の規定に沿っています。 しかし、正規雇用後5日勤務であれば、正規雇用とパートを切り離して、2.5年経過ですから、12日になるはずです。 労働基準法は、健全な労働環境を整備するための法律で、どの条文もその規定は最低限の基準値ですので、それ以上の規定は有効です。 そういう立場で見ると、あなたの場合、労働基準法を順守すれば12日ですが、これまでの4年間のパート勤務をカウントして、4日勤務で6.5年経過年の15日を今付与しているのかもしれません。 来年は、通常労働者の3.5年に当たりますから今年から2日増えます。 法律通りの計算ですと、14日の付与になりますが、恐らく15+2の17日になるのではないでしょうか。 その計算で行けば、再来年は4.5年経過でさらに2日増えて16日になりますが、あなたの場合は、17+2の19日になる公算が大きいですね。 そしてその次の年に最終の20日付与を実現するのではないでしょうか? もし、あなたが週5勤務で、来年有給が15日で止まっても、本来14日ですから違法ではありません。 さらにその翌年は、本来日数が16日ですので、もし15日で止まったら労働基準法違反になります。

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