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雇われ店長に労災は下りないですか? 業務委託という形で、雇われ店長をすることになりました。 業務委託とい…

雇われ店長に労災は下りないですか? 業務委託という形で、雇われ店長をすることになりました。 業務委託というのは、勤務時間、勤務場所を問わない事が殆どだと思いますが、月に何日勤務、勤務時間も何時から何時まで、といった拘束があります。 勤務時間内に業務に関わる事で怪我をした場合、労災の対象にはならないのでしょうか? ※最近ではAmazonの配達員(業務委託)が、労災申請して認められた、といった事例もあった為、どなたか詳しい方ご教示頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 雇われ店長なら普通に労災は降りる(´・ω・`) だって雇われ店長ってのは株式会社ブラックの社員って身分になりますからね(´・ω・`) 例えばコンビニのオーナー兼店長みたいなのだったら、会社の代表取締役や専務取締役、焼き鳥屋の大将みたいな個人事業主や会社役員と同じ扱いでそもそも労働基準法の適用対象にすらならない(´・ω・`)

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  • 質問者はどのような業態をベースに考えてますか? 「雇われ店長」なので企業の社員ですよ。 よって労働基準の全てが適応されてます。 もしフランチャイズでオーナーになった者がいればこれは個人経営者です。 労働基準とは関係ない働き方になります。 派遣会社から応援スタッフ、それがたまたま現場責任者の場合は 派遣会社の結ぶ契約書次第ですね。 しかし派遣会社から派遣されたからと言って、労災の適応を受けないことはない。 どんなパターンを考えても「業務委託の店長」は考えにくいと思います。

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  • 業務委託契約に名を借りた違法行為です。 その契約ですと労災保険にも加入していないでしょうから、遡って加入することになります。あなたは当然労災が適用されます。 まずはここを監督署に相談しましょう。

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  • 非常に珍しい請負契約だと思います。しかし「雇われ店長」とありますので、雇用契約でなければつじつまが合わないことになりますが。 説明での言葉のあやだとして、店長の下に雇用契約で雇われた店員はいるのでしょうか。いるのであれば、その時点で偽装請負確定です。

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