回答終了
雇われ店長に労災は下りないですか? 業務委託という形で、雇われ店長をすることになりました。 業務委託というのは、勤務時間、勤務場所を問わない事が殆どだと思いますが、月に何日勤務、勤務時間も何時から何時まで、といった拘束があります。 勤務時間内に業務に関わる事で怪我をした場合、労災の対象にはならないのでしょうか? ※最近ではAmazonの配達員(業務委託)が、労災申請して認められた、といった事例もあった為、どなたか詳しい方ご教示頂けると幸いです。
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