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27歳女 扶養について 令和5年8月に退職 (源泉徴収の支払金額欄2,012,989円) 令和5年10月より失業保険受…

27歳女 扶養について 令和5年8月に退職 (源泉徴収の支払金額欄2,012,989円) 令和5年10月より失業保険受給 (日額5,148円受給、所定日数90日)退職してから現在まで夫の扶養に入っています。 失業保険が日額3,612円を超えるため、扶養を外れる必要があるのでしょうか? 90日間受給されても扶養の壁103万は超えないので、このまま入っていても大丈夫でしょうか?? 転職は年明けに考えています。 かなり知識不足のため、分かりやすくご説明頂けると助かります。 情報が足りなければ補足します。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >失業保険が日額3,612円を超えるため、 >扶養を外れる必要があるのでしょうか? 社保扶養を外して、国保加入・国民年金加入です。 >90日間受給されても扶養の壁103万は超えないので、 >このまま入っていても大丈夫でしょうか?? そもそも、雇用保険の給付は、非課税です。 税金計算の配偶者控除の判定では、含めません。無視します。 主は、R5.1~R5.8の期間の給与収入が2012989円なら、 201万4000円未満なので配偶者特別控除の枠内です。 夫は年末調整で申告可能です。 税金計算は、1/1~12/31の1年間の合計で計算します。 凸凹は無視しますし、産休や育休、雇用保険の給付は 非課税なので、無視します。 健保の被扶養者の認定は月ごとです。 年129万9996円以下=月108333円以下≒日3611円以下で 認められます。超えるなら、認められません。

    知恵袋ユーザーさん

  • >失業保険が日額3,612円を超えるため、扶養を外れる必要があるのでしょうか? はいそうです すみやかにぬけるてつづきしたほうがよいでしょうね 社保組合に問い合わせましょう

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