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保育園(神奈川県)に提出する就労証明書について 団体の事務を行っています。

保育園(神奈川県)に提出する就労証明書について 団体の事務を行っています。先日求人募集をし、都外の方が研修に来ることになりました。未就学児が2人いるため規定時間まで働けないとのことで、特例で早退を認めました。試用研修期間1ヶ月。 週2×5hの楽な労働条件ですが、勤務態度に疑問を感じたので、4日めに不採用を告げました。 が、年に数回でもいいので続けたいと言われ、今後仕事は無いかもしれませんと伝えた上で 研修期間(残り4日)は来てもらうことになりました。 その話の直後、就労証明書を書いて欲しいと言われました。 今年のみでなく、来年度分まで。 保育園からはなるべく長い時間書いてもらうように言われていると。 《質問です》 1.試用期間中でも、年間の就労証明書を書く義務はありますか? 2.今後仕事がなくても、来年度分を書く義務はありますか? 3.例えば、年に5日(20h)程度でも、就労証明書が必要なのでしょうか? こちらの知識がなかったこともあり、短期間ながら大変な思いをしました。 今後のこともありますので教えていただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、2 実際に就労証明書を見てみればわかると思いますけど、 現時点で決まっている、雇用期間や、就業予定時間、就業実績等を書くものですから、 正式に雇用しないし今後働く予定もないなら、何も書けない(証明できない)と思いますよ。 なるべく長い時間で、、とか、来年度の分も、、とか、事実と異なる証明をする義務は全く無いです。 3についても、年に5日の条件で契約するなら、その内容で書いてあげてもいいですけど、 それじゃ保育園に通わせる条件には足りないので書いてあげても意味ないです。 決まってないなら書く必要ないです。 ネット情報なので真偽不明ですが、そもそも就労証明書を作成してあげなければならない義務は無いらしいですけどね。

    ありがとう:1

  • 書くとしたら、試用期間の末日を記載して、試用期間終了、採用なしと書いておけば良いのでは。

  • 保育園から 長い時間で云々は ありえません 虚偽記載をしろということですから もちろん 虚偽記載した場合 問題になります 不採用を告げたのであれば 記入しても意味はなく 記入したとしても 勤務した期間のみで、 事実に基づいて記入し、さらに採用しないということですから 最終日をもって、 期間終了 または、本採用見送り等と記載すべき。 また、次年度仕事をさせるかわからないのであれば 記載はできません。 そのような非常識な方には 本採用もできない、次年度以降も1日たりとも 仕事をさせることはないため 証明は記載できない これ以上望むならば、その保育園や自治体に この状況を説明したうえで 何をどう記載しろというのか 確認をさせていただくので 保育園の連絡先を教えてほしいと話しては? まがりなりにも、 証明には社印も押し、記載担当も記入し、代表者が認めて発行する 会社にとっても 自治体や保育園にとっても 公的な書類であり、内容には責任が発生するもの 結果として このような非常識さが、仕事にも出ているわけです。 と、はっきりいわないと ダメですよ

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