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1959年1月生まれ64才ですが現在会社員で月給30万円貰い特別支給老齢年金を月8.6万円貰っていますが、会社を12月で…

1959年1月生まれ64才ですが現在会社員で月給30万円貰い特別支給老齢年金を月8.6万円貰っていますが、会社を12月で退職するつもりです。ハローワークへ行きますが年金も含めお金はどうなるでしょうか?

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回答(4件)

  • 概ね他の回答者さんの通りですが、一部追加します。 特別支給の老齢厚生年金が在職中を理由として一部支給停止されている場合は、1月分について支給停止が解除になって満額支給されます。

  • あなたは来年の1月が誕生日なので、 ①来年の1月まで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。 ②65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給するかどうか確認の手紙が、もうすぐ来ますから、返事を出してください。 ③普通に65歳からもらうと返事すると、2月分から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が通帳に振り込まれます。 ④支給額は、「老齢基礎年金」の分、月6万円ほど多くなります。 月給が今までとほとんど変わらないなら、年金を減額されることもありません。 ⑤確認の返事を出さないと、自動的に年金受給繰り下げと見なされ、年金は振り込まれません。

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  • と言うことは、来年1月で65歳ですね。 おすすめは以下になります。 ① すぐにハローワークには行かない 12月に退職しても、65歳になるまではハローワークに行ってはいけません。 ② 通常の老齢年金の受給手続き 「特別支給の老齢厚生年金」を受給中とのことなので、65歳の誕生月である1月の初旬ぐらいに、65歳からの老齢年金の受給申請書が日本年金機構から 届きます。1月末までに受給申請手続きをしましょう。 ③ 65歳になってからハローワークに行く 失業手当の受給のために、65歳の誕生日以降にハローワークに申請して下さい。65歳未満で失業して、65歳以降に失業手当を申請すると、失業手当と老齢年金の併給が可能になります。 ただし、12月退職が自己都合退職の場合は、失業手当が支給されるまでに3ヵ月ぐらい必要になります。 年金にしても失業手当にしても、手続きしてすぐには支給されません。数ヵ月は暮らせる資金を用意しておいて下さい。 また、住民税もしばらく納付が必要です。12月までの住民税は給与天引きですが、2024年1月からの住民税は、普通徴収といって役所への納付になります。住民税は遅れての納付になるので、2023年の所得に対する住民税の普通徴収が2025年1月まで続きますし、普通徴収は1期分で3か月分が徴収されますので驚きますが、しっかり納付できるように計画しておいて下さい。 退職時に勤務先からの案内があったと思いますが、健康保険にも要注意です。 勤務先の健康保険に任意加入するか、国民健康保険に切り替えるか、検討が必要になります。一般的には扶養者がいれば任意加入、扶養者や無職の配偶者がいなければ国民健康保険かな、と思います。

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  • まず「月給30万円」が、ナクナリますね! 「特別支給高齢年金」の扱いがワカリマセンが、フツウの年金を受給申請すれば MAX20万円(夫婦で、MAX40万円)支給されマス! 失業手当は、退職日の3か月後からの支給で、給料の60%くらいかな? 月24万円?が、MAX9カ月間デス!(勤務状況による) そのためには「失業状態」が必須で「バイト」や「田畑の手伝い」もダメです! 参考になりましたか? SUE.

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