教えて!しごとの先生
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警備員でワンオペ勤務により、 休憩時間中にモニター監視や電話鳴ったら出ないといけない、 来客対応しなければならないと…

警備員でワンオペ勤務により、 休憩時間中にモニター監視や電話鳴ったら出ないといけない、 来客対応しなければならないとなると、 会社はその時間帯も残業代を払わないと、 いけないのですよね?もし会社が残業代を払ってくれないなら、 ワンオペだろうが何だろうがあらかじめ決まった時間には 来客があろうが何だろうが、 関係が無く休憩していても問題ないですか? でも鍵の返却があるので、 鍵だけ受付に置きっぱなしにしておくと、 いつか紛失事故が起きそうですが、 そんな時でも責任取る必要ないですか?

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回答(2件)

  • 警備業務で、休憩とはいいながら電話番やモニター監視など完全に労働から解放されていない時間は、労働時間であると認定した判例があります。 千葉地裁レベルですが、平成29年に、仮眠時間、労働から解放されない休憩時間は、労働時間であるとした判決です。 ご承知のように、労働基準法32条の労働時間には、休憩時間とは言うものの来客や電話応対、或いはモニター監視などの時間が含まれるとありますので、あなたのおっしゃる通り、労働から完全に解放されない時間は休憩時間とは言えず、労働時間とするのが基準法の考え方です。 休憩時間中に交代人員の確保が難しく、休憩中の従業員が来客対応や電話対応を行っているわけですが、使用者には、労働時間が6時間超8時間以下の場合は45分以上、労働時間が8時間超の場合は1時間以上の休憩を与える義務があります(労働基準法34条1項)ので、事業者は、休憩時間中は従業員が完全に労働から離れることができるように、人員体制・業務体制を構築する必要があります。 各労働基準監督署には、総合労働相談窓口があり、予約なし、テーマ自由で話を聞いてくれますし、労働基準法等に違反していると考えられる事案は、権限ある部署に話しをつないでくれます。 一度話を聞いてもらわれてはいかがですか? こちらから検索できます。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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    なるほど:1

  • もちろんそれは勤務している事になるので休憩とは言わないです。休憩とは持ち場を離れて家で寝ててもok

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