教えて!しごとの先生
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所定休日出勤手当とは、土曜日に出勤になった場合代わりに平日のどこかで休みになったら、手当の対象外になりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 同一週内であれば法定労働時間に影響しませんので割増賃金は発生しません。 週を異にする場合、出勤週の労働時間が40時間超となる可能性があり、その場合は40時間超となった時間に対して25%の割増賃金が発生します。 ※勤務先が特例事業場に該当していれば法定労働時間は40時間ではなく44時間となります。

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