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36協定についてです。 出向者は出向先の36に従う事になると思いますが、在籍元ではなく出向先の36が適用されるのは理屈としてはどういったことが理由になるのでしょうか?
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36協定は事業場ごとに、労働者の過半数で組織する労働組合かそれがなければ労働者の過半数代表者と使用者の間で締結されます。だから出向者は出向先の事業場で締結される36協定に従うのであり、在籍元は無関係なのです。 労働基準法 (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
出向元の就業規則または両社の出向契約に書かれているからです。
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