解決済み
日本看護協会会員が入会できる、「看護職賠償責任保険補償内容」についての質問です。私は病院勤務の看護師です。私の保険の加入期間は2022年4月1日~2023年4月1日、ここから未加入期間(2023年4月~7月)があり、2023年8月から再加入して現在に至ります。 現在、上司から受けているパワーハラスメントに対して弁護士相談を検討しています。ハラスメントとが発生したのは2022年の7月(保険加入中)でした。 補償内容には、法律相談費用、弁護士費用について補償があり、「就業中に、ハラスメントを受けて弁護士に相談した場合など」「患者さんやそのご家族、職場の上司等からハラスメント受けた場合などに補償が受けられます」と説明があります。 ただし、この保険は1年更新で、途中加入も可能です。 仮に、 Q1.昨年10月にパワーハラスメントが発生した→今年の11月に弁護士に相談する といったように年をまたいでいる場合、この保険は使えませんでしょうか? Q2.パワーハラスメントが続き、弁護士に相談を予定した日に保険に加入していれば保険が使えるのでしょうか。それとも、未加入の期間があるので使えないのでしょうか? 一般的にパワーハラスメント問題は長期間に及び、状況も変化していきます。ですので、パワーハラスメントを受けて直ちに弁護士に相談という流れになりにくいような気がします。 できれば、この保険を使って弁護士相談したいのですが、ご意見・アドバイスよろしくお願いいたします。
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保険というのは原則として加入当日より効力を発揮しますので、今加入していれば過去の事例でも大丈夫です。
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