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6月から9ー17時のフルタイムで働いているパート主婦です。 雇用契約書の勤務時間は9-12、13-17時となっており、…

6月から9ー17時のフルタイムで働いているパート主婦です。 雇用契約書の勤務時間は9-12、13-17時となっており、8時間拘束の7時間労働という認識で働いています。9月、他のパートさんの給料計算ミスがあったのをきっかけにタイムカードを記録し、10月分の給与明細と照らし合わせてみたところ、遅刻も早退もなかったのに、1日の労働時間が6.65時間程度の計算になっていました。 事務の社員さんに相談したところ、会社の休憩時間は80分だからでは?と言われました。 80分休憩というのはその時に初めて知りました。 面接時、雇用時に説明を受けた記憶もなければ、働き始めてから1度も休憩を取るよう促されたことはなく、当然周りも休憩をとっている様子を見たことがありません。 確認しましたが、雇用契約書に休憩に関する記述はなく、上記雇用時間が書いてあるのみです。 認識していないし、実際に取ってもいない休憩時間分給料が引かれているのは納得がいきません。 そこで、詳しい方に教えていただきたいのですが、今まで引かれていた休憩時間分の給料を請求するのは可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求できますし受け取る権利があります。 雇用契約書の勤務時間が9-12、13-17時となっているのがその根拠です。 それ以外に20分の休憩があるということが記載されておらず、実行もされていない以上、勤務先の主張は不当です。 出る所に出ても負けることはまずないはずです。 会社が拒否するようなら、とりあえずは労基署の指導を仰ぎましょう。 賃金の一部不払いは労働基準法違反です。

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