解決済み
1か月の残業時間が60時間以上だと、60時間を超えた分は残業手当が割増される(25%→50%)そうですが、 例えば通常の残業55時間、休日出勤10時間の合計65時間の場合の計算方法について、下記①か②のどちらかなのでしょうか? ①残業55時間 (25%)+休日出勤5時間(35%)+60時間超過5時間(50%) ②残業50時間 (25%)+休日出勤10時間(35%)+60時間超過5時間(50%)
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いわゆる残業というのは法律的には「時間外労働」といいます 休日には「法定休日」と「法定外休日」があります 法律的に35%割増となる「休日労働」というのは法定休日に労働した場合のことを言います 法定外休日の労働は通常と同じで法定労働時間を超えた分が「時間外労働」になります 休日労働と時間外労働の時間はそれぞれ別に数えます 休日労働は35%割増、時間外労働は25%割増で割増率が異なるので別々に時間数を計算します 法定休日の休日労働であれば60時間に加算されないし、法定外休日の労働であれば割増は35%ではありません また、法定外休日の労働が必ずしも時間外労働になるとは限りません
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