解決済み
通勤災害での労災について質問です。 現在通院している病院の対応に不満で別の病院に変えます。現在の病院Aから病院Bに行き事情を説明して労働基準監督署にも連絡をし16-4号を提出すれば労災指定病院の変更は問題ないと言われました。 しかし更なる検査をするには病院Cに行かなければならず病院Cを紹介してもらい予約をとってくれました。 質問なのですが「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」この様式16-4号は、まず病院Bに提出しますよね。そして病院Cにも提出しますがこの病院Cには検査に行く時に提出してもいいのでしょうか? そして異常が無ければまた病院Bに来てもらってもいいですよと言われましたが、今度は病院Cから病院Bへの変更で提出するのでしょうか? また病院Bの診察代は全額負担で支払っています。これは労働基準監督署に請求してと言われましたがどの様に請求すればいいでしょうか? わかりにくかったらすみません。 よろしくお願いします。
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>この病院Cには検査に行く時に提出してもいいのでしょうか? 問題ありません。 C病院での初診日に出すものです。 >今度は病院Cから病院Bへの変更で提出するのでしょうか? C病院がB病院からの「検査の依頼」だけなら、不要です。 「一旦C病院へ転院し、そのままC病院で治療継続するならBには戻らない」、と言う前提なら必要です。 >これは労働基準監督署に請求してと言われましたがどの様に請求すればいいでしょうか? それこそ労働基準監督署に聞けばいいことですが、記載済みの16号の5様式と、B病院の対象期間のレセプト、病院の領収書の3つを、あなたが労働基準監督署に直接送る必要があります。 B病院は労災指定外病院のようなので、病院では預かれません。 後蛇足ですが、AからBへの転院には必ずA医師からの紹介状が必要ですので、それはA医師に頼んでください。
ありがとう:1
書かれている以外にも説明が必要なことがあると思います。労基署に問うたことがあるのですから、その質問も聞いた方が確実です。
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