教えて!しごとの先生
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傷病手当を貰って退職をしました。 ハロワで失業保険申請に行きましたが 医師の就労可能証明書提出をと言われています。 なの…

傷病手当を貰って退職をしました。 ハロワで失業保険申請に行きましたが 医師の就労可能証明書提出をと言われています。 なので申請が仮という状況なのですが、7日間の待機期間があければ普通の申請者と一緒で 規定の時間内のバイトなのどは可能なのでしょうか。 仮だと何が違うのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 傷病手当金はいまはもらっていないのですよね。 失業保険は、すぐにでも働ける健康状態の人に給付されるので、病気等ですぐに働けない場合、医師の診断書が必要になります。 医師の診断書を提出しないと仮のままで、待期期間もスタートしないし旧制限も始まりません。 その間、バイトしようが何しようが自由です。ただ雇用保険に加入しちゃうともらえなくなるので注意してください。

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