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この場合失業手当は貰えるでしょうか?

この場合失業手当は貰えるでしょうか?職場でのパワハラにより適応障害を患い、 2022年9月30日付けで正社員から、契約が一旦パートタイマーになりました。 正社員期間は3年以上ありました。 離職票には、退職日2022年9月30日付けと書いてあります。 その後、2022年10月は1ヶ月パートタイマーとして働けたのですが病気が悪化し、11月は1度も出勤できないまま契約満了にて退職しました。 以前の勤め先からは、11月末にて契約満了の一筆書きをもらいました。 実際パートタイマー期間の給与の支払いと賞与は12月まで貰っておりました。 今年の10月20すぎまで、傷病手当を貰っており満期(1年6ヶ月)となりました。 以前ハローワークに出向いた際は、同時受給はできないと言われていたので、今月末失業手当の申請に行こうと思っています。 しかし、基本失業手当の申込期間は離職してから1年と聞いていたので、支給対象になるのか不安になってまいりました。 受給期間の延長申請も、当時ハローハークの窓口の人には教えて貰えず今更知った次第であります。 私のような場合、失業給付の支給対象になるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    2022年11月末にて契約満了で、延長手続きをしていないとなると、2023年11月末日までの分しか出ないかと思います。 月曜日に手続きをして7日間の待期期間の後から受給が可能になるので、3週間弱分は受給できるかと思いますが、その後は期間切れと言う形になるかと思います。

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