教えて!しごとの先生
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36協定について質問です。 他社の試作図面をなどを受注し、加工する場合、それを研究開発業務として届け出ることは可能でし…

36協定について質問です。 他社の試作図面をなどを受注し、加工する場合、それを研究開発業務として届け出ることは可能でしょうか?設計、製造、検査が同じ会社でなければ届け出ることはできないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    何を受注されるかです。すでにある図面どおり製造納品するだけなら該当しません。 試作品図面はあるものの、より改造し能力試験で数値を拾い図面に落とし込む、一連の受注なら該当するでしょう。

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