教えて!しごとの先生
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5月から医療事務のパートをしています。週4から週5、30時間以内で働いています。この場合、11月から付与される有休日数は…

5月から医療事務のパートをしています。週4から週5、30時間以内で働いています。この場合、11月から付与される有休日数は10日になりますか?子供達の行事でこの先お休みを頂くことになるのですが、ネットを見ても確信が持てないので教えてくださると助かります。(面接担当の院長夫人は病院には殆ど来ないし、院長はハッキリとは分からない感じ。職場の方は3日か4日勤務で私と同じ勤務日数の方はいません)よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有休は労働基準法39条に規定されています。 今回は入職半年目って事で良いですね? 週4~5との事、付与日数は週の勤務日数で決まりますが、それが変動する場合は対象期間の総出勤日数で決まります。それが121日~168日(半年の場合は半分)なら5日、169日~216日(同上) なら7日です。 なので今までの給与明細の勤怠欄の出勤日数を足して見て下さい。 ちなみに、半年目で10日が付与されるのは週5日勤務の時です。 そして良ければこちら(厚労省のHP)もご確認下さい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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