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有休休暇を拒否されることありますか? 基本的に有休休暇の拒否されることは無いと思ってますが、勤めている会社はちょっと非常識な部分があります。企業が時季変更権を行使した場合を除き、正当な理由なく有給の取得を拒否することは労働基準法違反です。 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。 取得を拒否された場合にはまず、労働組合に相談するといいでしょう。 上記のように、調べましたが、労働組合はあってないような物で意味をなしておりません。 企業は正当な理由無く有休休暇の拒否出来ないとありますが、正当な理由とはどんな状況がありますか? 労働組合
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取らせるのが経営上不可能とかね。 医者が緊急手術を有休取るからやらないとか、消防士が火事最中に有休で帰りますとか、、。 そもそも拒否など出来ません。 勝手に生まれる権利で、それを行使するのはあなたであって会社には報告する程度のものです。時季変更権かからない部分では許可は要りません。 何日の日に有休で休みます、といえばそれで終わりです。 正当な理由もよっぽどでないと無理だし、正当である証明が必要。
自社に対するストライキのために休もうとしていることがわかっているときです 他社のストライキに応援に行くときは拒否できません
会社にとって重要なイベントがある場合や繁忙期です。 相談するなら、労働基準監督署でしょう。
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