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妹が幼稚園教諭なのですが、子どもに関する知識が凄まじく、また喋りも上手いため子育て系のYouTuberに向いていると私は…

妹が幼稚園教諭なのですが、子どもに関する知識が凄まじく、また喋りも上手いため子育て系のYouTuberに向いていると私は思っており、本人も興味はあるそうです。ただ地方公務員は副業禁止のため実行できていません。 そこで思い付いたのが、 ①私がYouTubeチャンネルを開設・運営する ②妹は出演者か企画協力者として関わる ③収益化できた場合の妹への報酬は、金銭ではなくその金額分のご飯の奢りか誕生日プレゼントとして支給 という形なのですが、これも違法になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    地方公務員法38条の、営利企業への従事等の制限の書きぶりは以下の通りです。 『職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。』 あなたのご提案では、youtuberのオーナーにはならない、立場はわからないが、協力者として出演する、報酬は金銭以外というお話ですが、38条の最後の段をご覧いただければわかるように、『報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない』と書いてありますので、あなたのyoutube事業が営利目的である限り、参加はむつかしいでしょう。 報酬に関しては、労働基準法にあるように金銭以外の現物も報酬として取り扱われているので、食事も報酬だと言われる可能性は大きいと思います。 いずれにしろ、従事するためには任命権者(知事や市長や教育委員長等)の許可が必要ですから、実現はむつかしそうです。 しかし最近は、一部自治体では、社会貢献に寄与するような事業への従事には道を開きつつありますので、子供向けの啓発outubeへの出演は、サンプルを作って、勤め先の任命権者に説明することは可能だと思います。(この場合任命権者は、自治体の人事課等) こちらが総務省でわかりやすくまとめた基準作りや事例です。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf

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