解決済み
中小企業の総務担当者です。先日、配送担当の従業員AとBが些細な事から口論し、AがBに殴りかかり全治2中小企業の総務担当者です。先日、配送担当の従業員AとBが些細な事から口論し、AがBに殴りかかり全治2週間の怪我を負わせました。会社としては「就業規則」に基づき、傷害を理由としてAを翌日付で懲戒解雇しました。A・Bに対しては、治療費・休業補償・慰謝料の話し合いを持つよう勧告しましたが、不調に終わっています。その後Bは警察に被害届を出し、Aは事情聴取を受けています。上記の話し合いも遅々として進まず、警察も民事不介入の為、調停は行なわない姿勢です。被害者Bの為に加害者Aの給与を押さえ、治療費や休業補償等に充当することは、適切な行為なのでしょうか?この事例の対処方法は?ご教示願います。
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なぜ第三者に過ぎない会社が、わざわざそんな違法行為(労働基準法第24条違反)をするのですか?
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