教えて!しごとの先生
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有給休暇の最低取得日数が5日と知ったのですが、私の会社(飲食業)の先輩は4年目で一回も有休を取ったことがないそうです。別…

有給休暇の最低取得日数が5日と知ったのですが、私の会社(飲食業)の先輩は4年目で一回も有休を取ったことがないそうです。別の人だと勝手に使われてたことがあったと聞きました。これって違法だと思うのですが実際どうなのか教えて欲しいです

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 自由にとってないだけで、計画的付与はしてるんじゃないですかね? それなら勝手に使われた、という認識自体が間違ってます また、有給使用義務は別に労働者に対する義務ではないので、違法だとしても労働者には関係ないです そもそも有給は自由に使える休みではなく、 金銭の憂いなく休みを増やせることが制度の目的です その質問内容からは違法かどうかはわからないし 対策はしてそうには思えました

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  • シフト制の会社は計画付与や、シフト組込み型を利用していることが多いです。理由は有給を好きなように取られるとシフトが回らないからで、業務が回らないならそういうやり方も合法です。 一応、従業員にそういうやり方であることをお知らせしていないのは違法です。従業員にいつでも社則が見れるようにしておかないのも違法です。でも違法だからと言って刑罰があるわけではないので、怒られるだけです。 そもそもそういう会社に入ろうと思う従業員側の無知が問題です。学校も教えてくれないのが酷いです。もっと労働法を子供に教えるのは大人や親の義務だと思います。 大人の世界に入る時にはよくよく注意し、騙されないように自衛として勉強するべきです。それが子供の義務です。

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  • 取った事がないは本人が取ってないだけのことです。 勝手にと言っても計画的付与という制度を導入してるならば合法です。 計画的付与は労働者に5日分残してあとは会社側が有給日の強制指定が出来る法的に認められた制度です。 労使協定が必要ですがされていれば一斉でも個別でも指定可能です。 ちなみに、義務化分の5日は労働者に使うように促しても使わない場合のみ、労使協定必要なく有給日の指定ができます。

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