解決済み
有給休暇5日間義務取得についてお聞きします。当方は採用初日から10日有給を付与しています。この場合、義務取得期間も も採用日から一年間でよろしいでしょうか?新入社員なので有給休暇を中々取りにくいし取ろうともしていません。
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そのとおり。採用日に付与しているのであれば、義務期間も採用日から1年間です。 義務の5日間については会社側が時期を指定して取得させる義務ですので、指定して休ませてください。社員が拒否しても休ませることが出来ます。
取得の義務は、年次有給休暇が付与されてから1年間に取得するのですよ。採用された日ではないです。 会社が取得日を指定するか、自由に5日間を取得できるのか、会社によって違います。 いずれにしても、年次有給休暇を5日分、取得させないと、1人あたり、30万円以下の罰金なので、 会社は絶対、取得させますよ。 年次有給休暇は、堂々と使えるのですよ。 こんな回答で失礼します。
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