解決済み
公文式スタッフ歴10年以上です。世間では、今月からまた最低賃金が上がりましたが、未だかつて一度も最低賃金に達したことがありません。 教科数50前後の小規模な教室なので、経営が大変なのは理解できます。 ですが、生徒が押し寄せる時間帯にスタッフが、採点に音読に質問応答にとてんやわんやの最中、教室長はメールしたりパソコンいじったり、教室を出てなかなか戻って来なかったり、公文以外のことをしているのを見ると、80円も最低賃金以下なんて、納得がいきません。 かといって、関係を悪くしたくはないので賃上げ交渉などできません。 どの教室かを限定せずに、最低賃金を守るように促すことはできないでしょうか。
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公文式のスタッフの求人を見ると、さすがに最低賃金の1001円か、源泉徴収分を入れた1133円が一般的ですが、900円台も散見されます。 おそらく各教室のスタッフ雇用については、フランチャイズ契約などで、公文式本部も関知しない仕組みになっているのだと思います。 しかしご承知のように最低賃金法は、労働基準法に関連する規制型の法規ですから、その4条に明記しているように、最低賃金に達しない部分は無効になります。 あなたの場合も、当然のことながら1001円に達しない部分は無効であり、あなたの賃金は法律上1001円になります。差額は雇用主が払わなければならず、払わない場合は、最低賃金法40条により50万円以下の罰金が適用されます。 最低賃金法とはそれくらい重い法律ですので、近隣の労働基準監督署に通報されることをお勧めいたします。 労基署は、個人情報保護法等の守秘義務があるので、情報源秘匿のまま行政指導を行います。 それでも従わない場合は、送検、罰則適用となりますので、是非一度労基署をお訪ねください。 総合労働相談は、予約不要です。
なるほど:2
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