解決済み
給与が翌月払いから当月払いになる時の、過渡期の手取り金額について 会社の給与が翌月15日払いから当月25日払いに変更になります。 それに伴って10月は15日と25日に2回振り込まれます。10/15の給与はいつも通りの手取りとなりますが、10/25と11/25の手取りはどのように変化するのでしょうか。 社会保険料は前月給与に影響する?と聞いたことがあるので、10/25は社会保険料がなく、住民税も10月にすでに払っているので手取りが増えるが、11/25は通常の倍近くの社会保険料がかかって手取りが極端に少なくなるのでしょうか? それとも10/25も11/25も住民税以外は大きく変わらないのでしょうか。 その他にも雇用保険など様々要素はあると思いますし、基本給によっても金額は変わってきますが、金額の大きい所得税、社会保険料の2つがどう変化するのかに絞って教えて頂きたいです。 ちなみに固定残業代なので月の給与そのものは変わりません。 よろしくお願いいたします。
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健康保険料は 厚生年金 標準報酬月額で 月の保険料がきまります だから、それがかわらないかぎり払う月額は同じです 質問の話だと 10月は15日で 9月分が引かれます 10月25日は引かれず 11月25は 10月分が引かれます 引かれる額は 同じ額です 尚、9月分から 報酬月額が見直すので (4,5,6の平均で) そこは注意が必要ですが 給与締め日の変更の影響ではないです 雇用保険料は 総支給額 で計算しますから 総支給額の0.6%になります。 所得税は 総支給額 ー 非課税の通勤費 ー 社会保険料 (健康保険、厚生年金、雇用保険) なので、10月25日給与は 総支給額がかわらないのですかね ? 支給日だけの変更ですか? 総支給額がへらないのに、社会保険料控除がないと 所得税は増えます。 そのため 手取りは 増えますが 多少所得税はふえています ただ、所得税は最終的に 年末調整で 同じ 年収 同じ控除なら 同じ税になりますので心配はいらないです 住民税は 月に1回しか徴収されませんから 10月25日のだけは ひかれないでしょう 社会保険料は前月給与に影響する? はなんのことかわかりません 賞与の所得税は 前月給与に影響されます 社会保険慮は 翌月の給与から徴収されます。 質問者さんの会社だと 影響が予想されることとして 退職する際に 月末日で退職する場合 たとえば 来年1月31日で退職する場合 いままでは 1月分を 2月15日給与から徴収していましたが 今後は 1月25日が最後の給与になるため 2月給与はないので 徴収できないので、 退職月の1月25日からは2か月分 (12月と1月分)引かれることになる ってことですかね
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