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労使協定について 従業員が4人の小さな会社で働いています。

労使協定について 従業員が4人の小さな会社で働いています。年5日の計画年休制度について、労使協定を会社と結んだ際に、代表者を会社が勝手に選出し、サインさせていました。(なんの書類かも説明なし)僕は全然納得できていませんし、残りの二人も納得していない状態ですが、せめてサインする前に説明なりするのが普通ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者の代表を決めるのは挙手でも構いません。全員が手を上げて、その中から会社が選出しても違法性はありません。 その代表が説明をするしないは、代表者の判断ですから、納得いかないなら、代表者にキチンとした説明を求めましょう。 そもそも取得義務の労使協定って、何なのかよく分かりません。 本人と相談の上、5日分の取得「時季」を決めておき、その「時季」に確実に取得させるだけの義務に対して、何の協定が必要なのでしょうか。

  • 普通以前に、その協定に法的効力はないです。 会社が有給休暇の計画的付与を行うためには「労働者の過半数を代表する者との書面による協定」を結ぶことが条件なので(労働基準法第39条第6項)、労働者代表は「従業員が4人」であれば3人以上が同意する人でなければならないからです。

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