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退職後の傷病手当金の受給資格について教えてください。 今、ストレスで精神科兼心療内科に通っています。会社には伝えずに普段は普通に働いています。なので有給休暇はまだ25日ほど残っています。5年勤務したため、当然1年以上健保組合に加入しているのですが、例えば11月1日に仕事ができなくなる=医師に仕事ができないと診断書が出る、とします。 そこから残りの有給休暇25日分を、区切りの良い11月末まで全部使って休んで、一切出社せずその11月末付で退職した場合、退職後に傷病手当金を受給することはできるのでしょうか。ちなみに傷病手当金を受給したことはないです。 自分で一応調べたのですが、受給資格は満たしていると思います。 ですが、退職までの勤務日を有給休暇全部を使って休み、実質給与を受け取りながら退職して傷病手当金を受給する、という事例は見当たりませんでした。 休職をしても、私が一応会社の籍にあるだけで新規採用ができないことに繋がり得ます。それだと職場の仲間に迷惑がかかるので、退職して籍を無くそうと考えております。 これを実行に移すかどうかは別として、上のような事例では退職後に傷病手当金を受給できるか教えてくださいませんか。 感覚的に、受給できると分かれば逆にホッとして、体調が良くなるかも、なんて淡い希望も見えます。 会社の人事にも聞けないですし、健保組合のHPには問い合わせ先も載っていないので、どうか教えてください。
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継続1年以上加入されいれば退職後も支給対象です。 又、医師が労務困難又は不能と認める必要があります。 最長1年半です。 医師に相談して下さい。
主が、病気休職していることを会社が認識してれば、受給可能。 最後まで、病気を明らかにしないなら、会社は証明しないので 受給不可能。 主が、すぐに次の会社に潜り込むなら、そもそも就労可能なので、 傷病手当金の請求自体が不正請求になります。
こちらのサイトが詳しいかと思います。 https://www.sato-magazine.com/shoubyouteatekin-2# 今のプランだと厳しいのではないかと思います。 理由は「健康保険の資格喪失時点で傷病手当金を受給している、又は、受給資格を満たしていること」という条件があるので、退職日まで有給休暇だと傷病手当金の受給が開始されていないので、条件を満たせない可能性があります。 その場合、任意継続したら満たすのか、どうか、と言う部分になるので、けんぽに電話して相談してみた方が良いのでは無いでしょうか。
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